船宿のご案内

受付場所

こなや丸お店

  • 車(千葉方面から)→京葉線道路より館山自動車道に入り、姉崎袖ヶ浦ICで下り 道路標示に従いR16号に入り木更津方面へむかう信号を2つ越え道路に面した左側、緑色の建物 (ICから店まですいていれば約10分位)
  • 車(アクアライン方面から)→アクアライン袖ヶ浦ICで下り1つめ目の信号を左折(国道16号線上り) 10~15分 袖ヶ浦港入口交差点を左折Uターン(下り車線)して100m程先左側、緑色の建物 (ICから店まですいていれば約15分位)
  • カーナビで来られる方は、住所検索よりも電話番号検索のほうが正確です。
  • 電車→内房線、長浦駅徒歩10分

お店の写真

カーナビの設定は 住所:千葉県袖ヶ浦市長浦拓1-1-111 又は 電話番号検索 0438-62-2707 で設定してください。



利用者の安全確保に関する情報

遊漁船業登録内容(水産庁規定公表義務化)

遊漁船業者登録票(ご案内)
氏名又は名称 有限会社 こなや  代表取締役 進藤通孝
登録番号 千葉県 第 2900002 号
登録の有効期限 令和5年6月24日から 令和10年6月23日まで
営業所の所在地 千葉県袖ケ浦市1号1-111
遊漁船の名称 有限会社 こなや
遊漁船業務主任者の氏名 進藤 通孝  小沢 一滋  藤原 健太
連絡責任者 進藤 典子
損害賠償措置の保険期間
(遊漁船業登録船舶)
[第16こなや丸・第17こなや丸]
  令和6年3月20日4時から 令和7年3月20日4時まで 賠償責任 お1人様 1億円 [第18こなや丸]
  令和5年5月20日4時から 令和6年5月20日4時まで 賠償責任 お1人様 1億円
遊漁船業登録船舶

無線設備・非常用位置発信装置

※左記登録船舶は、国土交通省の定める全通水密甲板検査(JCI)に合格し必要な安全設備を搭載しております。

業務規程記載内容の安全対策を周知し確認と確保をいたします

出航中止基準・帰港基準

出航地の波高   2m以上

出航地の風速  15m以上

出航地の視程 300m以上

案内する漁場の位置

※立ち入り禁止区域の案内は致しません
※情報収集すべき業務規程記載事項は厳守
※業務規程記載危険区域には立ち入りません

[東京湾]千葉県・神奈川県

避難港

千葉県沖 木更津 港

観音崎沖 浦安  港

[第16こなや丸]
千葉県 第235-14383号
航行区域:沿海区域
9.1トン(11.97m)
用途:遊漁船(旅客船)兼作業船兼交通船兼旅客船
[第17こなや丸]
千葉県 第235-30076号
航行区域:沿海区域
13トン(11.98m)
用途:遊漁船(旅客船)兼作業船兼交通船兼旅客船
[第18こなや丸]
千葉県 第232-28171号
航行区域:沿海区域
5トン(12.09m)
用途:遊漁船兼作業船兼交通船兼旅客船
瀬渡し業務 (有 ・ ) 瀬渡し人数    0名様
人を運送する内航不定期航路事業 国土交通省届出 ( ・ 無) 作業船

※救命胴衣は必ずご着用ください
※遊漁船業業務規程(別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項のもと操業いたします)
※当船宿は、営業開始前に船体機器等・船長アルコールチェックを行い、業務報告の上日報を記入しています
※新たに起用する船長においては、業務主任者講習を受講させ、地域の気象・漁場ルールの教育を行います


登録番号 千葉県 第2900002号 氏名又は名称 有限会社 こなや
作成日 令和6年3月19日 変更日 1:令和 年 月 日 2:令和 年 月 日 3:令和 年 月 日

別表6 安全の確保のための船長及び業務主任者が厳守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採取している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
〇一般的事項
  • 出航から帰港するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
  • 航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波の対する進路の変更を行い、かつ、安全な速度まで十分な減速を行うことにより、船体の動揺の軽減に努めます。
  • 航行中、波の影響により、船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
  • 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
  • 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
  • 利用者の乗船場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
  • 航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
  • 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
  • その他(船舶設備に異常が見られた際は直ちに操業を中止し、停泊地へ帰港します)
〇船釣りをする場合
  • 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。
〇瀬渡しをする場合
  • 利用者は安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
  • 磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
  • 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰港する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。
〇体験漁業(観光定置、観光底びき 等)をする場合
  • 利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。